飯綱町移住のあれこれ

お盆に実家で話してほしい。家と土地の「相続」の話

2026.08.13

こんにちは。ツチクラ住建の土倉です。

今年のお盆も、相変わらず祖母の家にみんなで集まってご飯を食べました。

食べきれないほど机に並んだ料理。汗だくで肉を焼く父。そして父が何を思ったか、バーベキューセットを室内で使い始めたものだから、部屋中に煙が充満しまして。子どもたちは「ご先祖様が煙に紛れて様子を見に来てるんじゃないか」と、キョロキョロあたりを探していました(先日ブログで夏の防火運動のお知らせを書いたばかりなのに、うちの父がこれです。良い子は真似しないでください)。

煙いやら、おかしいやら。でも片付けをしながら、ふと思ったんです。

こうやって家族みんなが当たり前に集まれる「家」があるのは、実は当たり前じゃない。

不動産屋として、地元で商売する工務店として、この時期にどうしてもお伝えしたいことがあります。

実家の将来の話は、家族がそろっている今しかできません。

正月は「めでたい席で縁起でもない」となりがちですし、法事は慌ただしい。みんなが集まって、時間があって、仏壇に手を合わせた流れで自然に切り出せるのは、実はお盆くらいなんです。(写真は昨年のお盆のお墓参りの様子)

 

なぜ今、この話をするのか

以前の記事「数字で見る飯綱町のこれから」でも書きましたが、飯綱町の人口はこの25年で3,000人以上減り、いま1万人をわずかに超えるところまで来ています。不動産屋として現場で感じるのは、人口の数字そのものより、「相続のタイミングで動けなくなる家と土地」が増えていることです。

  • 親が亡くなってから、誰が継ぐか決まっていなかった
  • 名義が祖父のまま、相続人が10人以上に増えていた
  • 誰も住まないまま数年放置され、傷んで売れなくなった

こうなってからのご相談も多いのですが、正直、打てる手はかなり減っています。逆に、元気なうちに方針が決まっていた家は、空き家になる前に次の住み手へ渡せることが多い。この差はとても大きいです。

知っておいてほしい:相続登記は「義務」になりました

2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務になりました。

正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になります。

過去の相続分も対象です(ずっと昔に亡くなったおじいさんの名義のまま、なども含みます)。

「うちは誰も揉めてないから大丈夫」という家ほど、名義だけ古いまま止まっているケースが非常に多いです。まずは登記簿を確認してみてください。

※登記手続きの詳細は司法書士さんの領域なので、必要な方には町内・近隣の専門家をご紹介できます。

お盆に話しておきたい3つのこと

① この家、将来誰が住む?
継ぐ人がいるのか、いないのか。「いない」なら、それは悪いことではなく、早めに分かっていること自体が財産です。選択肢(売る・貸す・使う)を時間をかけて選べます。

② 名義と境界はどうなってる?
登記簿の名義は誰か。土地の境界ははっきりしているか。農地や山林も含めて、どこに何を持っているか。飯綱町のような土地柄では、宅地のほかに田畑や山が付いてくることがほとんどです。「どこにあるか誰も知らない山林」が相続で一番厄介です。親が元気なうちに、場所だけでも聞いておいてください。

③ 荷物と仏壇をどうするか
家を動かせない理由の第1位は、実は値段でも登記でもなく「荷物と仏壇」です。ここの方針(誰が引き取る、お寺に相談する等)が決まっている家は、いざという時に本当に早い。

「まだ早い」が一番危ない

この話、当の親世代からは「まだ早い」と言われがちです。でも、判断力があって、書類を探せて、思い出話とセットで語れるうちが、一番いい条件で家の将来を決められるタイミングです。相続が起きてからでは、選択肢も気力も減ります。

うまく切り出せない場合は、「不動産屋のブログにこんなことが書いてあったよ」と、この記事を見せていただいて構いません。悪者はこちらで引き受けます。

飯綱町の実家のこと、ご相談ください

ツチクラ住建は飯綱町の工務店・不動産屋として、

  • 実家や土地の現状把握(登記・現地の確認)
  • 売る・貸す・直して使うの選択肢の整理と査定
  • 司法書士など専門家のご紹介
  • 空き家になってしまった後の管理・活用のご相談

まで、一緒に考えます。「何から手をつけていいか分からない」段階のご相談が一番ありがたいです。お盆明けでも構いません、まずはお気軽にお電話もしくはメールにてご連絡ください。土倉進太郎がまずはお話を伺います。

実家・土地の相続のご相談はツチクラ住建へ

飯綱町の工務店・不動産屋として、現状把握から活用まで一緒に考えます。査定・ご相談は無料です。

※本記事は一般的な情報のご案内です。法律・税務の個別判断は司法書士・税理士等の専門家にご確認ください。

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