飯綱町移住のあれこれ

あなたが買おうとしている土地、都市計画が変わるかもしれません|飯綱町の原案閲覧は10月23日まで

2026.09.24

この記事は2026年9月28日時点の情報です。原案の中身は9月25日に閲覧が始まったばかりのため、分かり次第この記事に追記します。

こんにちは。ツチクラ住建の土倉です。

正直に言います。今回は、移住を考えている方がまず読まない書類の話です。

9月25日から、飯綱町を含む長野圏域の都市計画の変更原案が閲覧できるようになりました。期限は10月23日まで。役場の広報にも小さく載っていましたが、読み飛ばした方がほとんどだと思います。

でも、飯綱町で土地や家を買おうとしている方には、10年単位で効いてくる話です。不動産屋として、今回はここを書かずにいられませんでした。

結論から言うと

  • 飯綱町の都市計画の方針(マスタープラン)は、前回の変更が平成28年1月。約10年ぶりの見直し時期にあたります
  • 原案の閲覧は9月25日(金)〜10月23日(金)。意見を述べたい人は10月13日までに公述の申し出、公聴会は10月25日(日)13:30、長野合同庁舎501会議室
  • マスタープランそのものが、明日あなたの土地に建てられる家を変えるわけではありません。ただし「この先、町のどこをどう使っていくか」の方向はここで決まります
飯綱町内の住宅地にある空き地
飯綱町内の土地(2026年9月撮影)。どんな家が建てられるかは、都市計画のルールで決まります

そもそも、飯綱町の都市計画はどうなっているのか

ここが意外と知られていません。一言でいうと、飯綱町は長野市とルールの作りがまったく違います。

項目 飯綱町(飯綱都市計画区域)
市街化区域・調整区域の線引き ありません(区域区分を定めない)
用途地域(第一種低層住居専用地域など) 指定されていません
代わりに何があるか 町を「市街地地域」「里山・田園地域」「山ろく地域」に分け、建ぺい率・容積率・高さの制限をかける
三水地区 平成28年1月18日から都市計画区域に入った

出典:長野県長野建設事務所「飯綱都市計画区域マスタープラン」/飯綱町「三水地区への都市計画制度導入」

マスタープランには、地域ごとの方向がこう書かれています。

  • 市街地地域:商工業や居住の場所。中層または低層の建物
  • 里山・田園地域:「ふるさとの原風景を残す」地域。低層の住宅地と同程度の制限
  • 山ろく地域:別荘や観光施設のある地域。低層の建物へ誘導

つまり、あなたが見ている土地がどの地域に入っているかで、建てられる家の大きさが変わります。今回の見直しは、この線引きや方向が変わる可能性がある、ということです。

数字は正直です。前提はもう崩れています

今の飯綱町のマスタープランが置いていた人口の見通しは、平成32年(2020年)でおおむね10.5千人でした。

いまの人口は10,065人(令和8年7月31日現在、いいづな通信9月号)。目標年とされた年はもう6年前に過ぎ、人口はその見通しの数字も下回りました。

人口が減る前提で町の使い方を決め直す。見直しが必要なのは当然で、だからこそ何が書き換わるのかを見ておく価値があります。

【確認中】今回の原案で、飯綱町の何が変わるのか

2026年9月24日時点で、原案の中身は県・町のホームページに公表されていません。閲覧場所も含め、確認でき次第この記事に追記します。推測では書きません。
参考までに、前回(2015年)の同じ手続きでは、県の都市・まちづくり課、長野建設事務所 計画調査課、役場(牟礼・三水)で閲覧できました。

決まるまでの流れ

都市計画は、ある日突然決まるわけではありません。今回は一番最初の段階です。

都市計画が決まるまでの流れ(原案の閲覧→公聴会→案の縦覧→県の都市計画審議会→決定・告示)
都市計画が決まるまでの流れ
  1. 原案の閲覧(9/25〜10/23)← いまここ
  2. 公聴会(10/25)。公述の申し出は10/13まで。申し出がなければ開かれないのが通例です
  3. 案の縦覧(2週間)。この間は誰でも意見書を出せます
  4. 県の都市計画審議会
  5. 決定・告示

意見を言えるタイミングは、公聴会と縦覧の2回あります。正直に言うと、役場で紙を読むだけの、退屈で難しい作業です。でも、後から「知らなかった」と言っても変わりません。

🏡 不動産屋として、ひとこと

今回いちばん伝えたいのは、見直しそのものより三水地区の家の話です。

三水地区は平成28年1月18日に都市計画区域に入りました。そこから次のルールがかかっています。

  • 新築はすべて建築確認が必要(カーポートや農業用倉庫も含む。10㎡以下の増改築は除く)
  • 敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していること
  • 幅4m未満の道路に面していればセットバック
  • 建ぺい率・容積率・道路斜線・隣地斜線の制限

裏を返すと、それより前に建った三水地区の家は、このルールの外で建っています。古い家を買って「いずれ建て替えよう」と考えている方は、ここを必ず確認してください。道路に2m接していなければ、同じ場所に新しく建てられないことがあります。

内覧のときに私が見るのは3つです。

  • ✓ 前の道路は建築基準法上の道路か(ただの農道・私道ではないか)
  • ✓ 敷地がその道路に2m以上接しているか
  • ✓ 建った年が平成28年1月より前か後か

これは空き家バンクの物件でも、町有地の入札でも同じです。価格が安い理由が、ここに隠れていることがあります。

⚠ 個別の土地がどの地域に入るか、建て替えられるかは、必ず役場 建設水道課 建設係(026-253-4766)で確認してください。原案についての問い合わせは長野建設事務所 計画調査課(026-234-9540)です。

まとめ

  • 飯綱町の都市計画の方針が約10年ぶりに見直される。原案の閲覧は10月23日まで
  • 飯綱町は線引きも用途地域もなく、地域区分ごとの建築制限で運用している
  • 意見を述べるなら10月13日までに公述の申し出、公聴会は10月25日
  • 三水地区の古い家は、建て替えられるかを買う前に確認

町の10年後を決める書類は、いつも静かに出てきます。住む場所を選ぶなら、その町がどこへ向かおうとしているのかも、一緒に見てもらえたらうれしいです。

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※日程・内容は必ず長野県・飯綱町の発表をご確認ください。※個別の法律判断は専門家にご相談ください。
出典:いいづな通信2026年9月号/長野県長野建設事務所「都市計画区域マスタープラン」/飯綱町「三水地区への都市計画制度導入」「都市計画マスタープラン」

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