飯綱町移住のあれこれ

【2026年度版】耐震改修の補助は、順番を間違えると使えません|飯綱町の耐震診断・耐震改修

2026.09.17

こんにちは。ツチクラ住建の土倉です。

古い家をご案内していると、必ず聞かれることがあります。「この家、地震のとき大丈夫ですか」

正直に言うと、見ただけでは分かりません。分かるのは築年数と、外から見える傷み具合まで。ちゃんと知りたいなら診断するしかない。そして飯綱町には、その診断と工事に補助があります。

ただ、この制度には順番があります。ここを間違えると補助が使えません。今日はその話です。

結論:先に診断、あとから工事。逆にすると使えません

① 耐震改修の補助を受けるには、事前に町の耐震診断を受けている必要があります
工事の見積もりを取ってから「補助はありますか」と聞くと、もう手遅れになることがあります。

② 対象は、昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された木造在来工法の住宅
長屋・共同住宅を除く、個人所有の住宅が対象です。

③ 町が令和8年度に見込んでいる件数は、診断2件・改修1件
枠は、大きくありません。後半で詳しく書きます。

飯綱町の住宅の、5軒に1軒は耐震性が足りていません

町が2026年9月に公開した「飯綱町耐震改修促進計画(第Ⅳ期)」に、町内の数字が載っています。

項目 数字
町内の住宅総数 4,970戸
耐震性が不十分な住宅 1,042戸
耐震化率 79.0%
昭和56年以前に建てられた住宅 1,510戸(全体の30.4%)
目標(令和12年) 耐震化率 93%

耐震化率79.0%ということは、町内の住宅のおよそ5軒に1軒は、耐震性が足りていないということです。そして昭和56年以前の家が1,510戸、全体の3割を占めています。

この数字を移住検討者向けに言い換えると、こうなります。飯綱町で売りに出る中古住宅、とくに価格の安い物件は、かなりの確率でこの1,510戸の中に入っています。

計画では、想定する地震として長野盆地西縁断層帯の地震(マグニチュード7.8)などが挙げられています。遠い話ではありません。

補助の対象になる家、ならない家

令和8年度のアクションプログラムに書かれている条件は、次の3つです。

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に町内で着工された住宅
  • 木造在来工法であること
  • 長屋・共同住宅以外の、個人所有の住宅

⚠ 注意してほしいのは「着工」だという点です。登記簿に載っている新築の年月日や、売主さんの記憶にある「昭和57年に建てた」は、着工の時期と一致するとは限りません。境目の年に建った家は、書類を確認しないと判断できません。昭和55年〜57年あたりの家は、自己判断せず町に確認してください。

補助の枠組み(金額は町に確認中です)

耐震改修促進計画には、補助の枠組みが次のように書かれています。

  • 耐震診断:補助対象は簡易診断 8.8万円/戸
  • 耐震改修:補助対象は通常 115万円/戸、多雪地域 140万円/戸
  • 補助率は国が2分の1、県が4分の1、市町村が4分の1

飯綱町は豪雪地帯に指定されている町なので、「多雪」の枠が関わってくる可能性があります。

【確認中】ここは正直に、分かっていないと書きます。

上の金額は計画書に書かれている補助対象額と、その財源を国・県・町でどう分担するかの割合です。申請する人が実際にいくら受け取れて、自己負担がいくら残るのかまでは、公開されている資料からは読み取れませんでした。推測で書くわけにいかないので、いま町に確認しています。あわせて次の3点も聞いています。

  • 申込の時期と受付の方法(年度のいつから、先着なのか)
  • 空き家(現在誰も住んでいない家)でも対象になるのか
  • 購入前、まだ売主名義のうちに診断を申し込めるのか

回答をもらい次第、この記事に追記します。お急ぎの方は建設水道課 維持管理係(026-253-4766)へ直接どうぞ。

正直に書きます。枠は、診断2件・改修1件です

令和8年度のアクションプログラムに書かれている今年度の件数は、耐震診断2件、耐震改修1件です。

耐震性が不十分な住宅が1,042戸ある町で、その年度に見込んでいるのがこの数。制度はあるけれど、順番待ちの列は短くないと考えたほうがいいと思います。

これは町の姿勢が悪いという話ではありません。国と県の補助を使う事業なので、町だけで枠を増やせるものでもない。ただ、「あとで申請すればいいや」が通用しない規模だということは、知っておいてください。やると決めたら、早いほうがいい。

不動産屋として、ひとこと

① 「耐震診断を受けていない」ことは、悪い物件という意味ではありません。
飯綱町の中古住宅の多くは、そもそも診断を受けていません。診断していないから危ない、ではなく、分かっていないだけです。分からないまま買うか、確かめてから買うかは、選べます。

② 耐震改修とリフォームは、別の工事です。
内装をきれいにしても、家は強くなりません。逆に、耐震改修で壁を入れたあとに内装をやり直すほうが、二度手間になりません。順番は、耐震 → 断熱 → 内装。予算の都合で全部はできなくても、この順で考えておくと後悔が少ないです。

③ 購入前に診断できるかは、売主さんの承諾次第です。
他人の家を勝手に診断することはできません。買付を入れる段階で「診断させてもらえますか」と交渉することになります。嫌がられることもありますし、話が通ることもあります。どちらにしても、聞いてみる価値はあります。(制度として購入前の申込ができるかは、上に書いたとおり確認中です)

④ 空き家バンクに出ている古い家は、ほぼこの年代です。
安い、広い、だいたい昭和50年代以前。耐震の話は、飯綱町で中古を買う人にとって避けて通れない論点です。

まとめ

  • 🔧 耐震改修の補助を受けるには、先に町の耐震診断。順番を間違えない
  • 📅 対象は昭和56年5月31日以前に着工の木造在来工法・個人所有の住宅
  • 📊 町内の耐震化率は79.0%。耐震性が不十分な住宅が1,042戸
  • 🏚️ 昭和56年以前の住宅が1,510戸・全体の30.4%。安い中古はほぼこの層
  • ⚠️ 令和8年度の見込みは診断2件・改修1件。やると決めたら早く動く
  • 🧱 工事の順番は耐震 → 断熱 → 内装
  • ☎️ 建設水道課 維持管理係 026-253-4766

飯綱町は、地面が安く、家が広く、そのぶん古い。これは町の弱点でもあり、価格の安さの理由でもあります。隠さずに書いたうえで言いますが、古い家を直して住むことは、この町でいちばん現実的な選択肢のひとつです。直せる家かどうかを先に確かめる、という一手間だけ、忘れないでください。

※数字は「飯綱町耐震改修促進計画(第Ⅳ期)」および「飯綱町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(令和8年度)」によります。制度の内容・金額・要件は変更されることがあります。申請の可否は必ず飯綱町役場 建設水道課 維持管理係(026-253-4766)にご確認ください。

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